1.改正の経緯と立法趣旨
技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を制度目的として掲げてきました。しかし、受け入れの実態は日本国内の人手不足対応が主であり、制度目的と運用実態の乖離は長年にわたり指摘されてきた問題です。
さらに深刻だったのが、転籍の原則禁止を起因とする人権侵害リスクです。劣悪な就労環境下に置かれた外国人が逃げ場を失うケースが相次ぎ、ILOをはじめとする国際機関からも強い批判を受けました。こうした問題に対応するため、政府は技能実習制度の抜本的な見直しを決断し、2024年6月21日、改正法(令和6年法律第60号)が公布されました。
新制度の立法趣旨は、育成就労法第1条に明示されています。
育成就労法 第1条(目的)の骨子
- 育成就労産業分野における人材を育成すること
- 育成就労産業分野における人材を確保すること
「国際貢献」という文言は姿を消し、国内の人材育成・確保が正面から制度目的として位置づけられました。
2.育成就労制度の骨格
育成就労制度は、外国人が日本国内で3年間就労しながら特定技能1号水準の技能を習得し、そのまま特定技能へ移行するキャリアパスを制度として明確化したものです。
在留資格と在留期間
新たに「育成就労」の在留資格が創設されます。在留可能期間は原則3年以内。ただし特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。
特定技能制度との連続性
育成就労を修了し所定の技能試験・日本語能力試験に合格した育成就労外国人は、特定技能1号へ移行できます。ただし、技能実習と違い、技能実習2号を良好に満了していても無試験で特定技能へ移行することはできません。
特定技能2号まで移行すれば在留期間の上限はなく、家族帯同も可能となります(育成就労・特定技能1号の期間中は原則として家族帯同不可)。
本人意向による転籍
育成就労制度の最も大きな変更の一つが転籍の容認です。技能実習制度では原則禁止だった転籍について、以下の要件を満たす場合に本人意向による転籍が認められます。
本人意向転籍の主な要件
- 同一機関での就労期間が、分野別運用方針で定める期間(1年以上2年以内の範囲で分野ごとに設定)を経過していること
- 技能検定試験基礎級等および日本語能力に係る試験(A1〜A2相当の範囲で分野ごとに設定)に合格していること
- 転籍先が適正な育成就労実施者であること
- 転籍先における本人意向転籍者の割合が在籍者全体の3分の1以内(大都市圏向けは6分の1以内)であること
なお、労働条件が契約と著しく異なる場合など「やむを得ない事情」による転籍については、従来の技能実習制度よりも範囲が拡大・明確化されます。
3.技能実習制度との主な変更点
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成・人材確保(国内人手不足対応) |
| 在留資格 | 技能実習(1号〜3号) | 育成就労 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年(試験不合格時は最長1年延長可) |
| 転籍 | 原則禁止 | 一定要件のもとで本人意向による転籍を容認 |
| 特定技能との連続性 | 2号良好修了で試験免除あり(限定的) | 3年修了後、所定試験合格で特定技能1号へ移行 |
| 対象分野 | 多数の職種・作業 | 特定産業分野と原則一致(国内育成になじまない分野は対象外) |
| 監督機関 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人育成就労機構 |
4.監理団体に直接関係する変更点
監理団体にとって最も重要な変更点は、監理支援機関への移行と許可要件の厳格化です。
監理団体から管理支援機関へは自動的に移行されない
現行の監理団体は、育成就労制度の施行後に監理支援事業を継続するためには、新たに監理支援機関の許可を取得しなければなりません。技能実習制度における監理団体の許可が自動的に監理支援機関の許可に移行することはなく、改めて申請と審査が必要です。なお、施行前申請(事前の許可申請)は2026年4月1日より受付が開始されています。
外部監査人の設置義務
⚠ 外部監査人について
監理支援機関の許可要件として、外部監査人の設置が義務付けられます。
育成就労制度の外部監査人には、以下の3点が新たに求められます。
- 有資格者であること:弁護士・社会保険労務士・行政書士等の有資格者、またはそれに準ずる育成就労の知見を有する者であることが原則として求められます。技能実習制度で認められていた「外部役員」では要件を満たせない場合があります。
- 独立性の確保:監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者(受け入れ企業)と密接な関係を有しないことが必須です。受け入れ企業の顧問や役員の知人など、利害関係のある人物を外部監査人に据えることは認められません。
- 養成講習の受講:外部監査人になろうとするものは養成講習を受講・修了していることが必要です。
外部監査人の選任は許可申請の要件であるため、申請開始までに選任を完了させておく必要があります。
監理支援責任者の選任
監理支援機関は、監理支援責任者を選任する必要があります。また、育成就労実施者(受け入れ企業)と密接な関係を有する役職員を当該実施者への業務に関与させることは禁止されます。監理支援機関の独立性確保が制度上明確に求められます。
5.経過措置の概要
2027年4月1日の施行後も、一定の要件を満たす既存の技能実習生については経過措置が適用されます。
経過措置の主な内容(入管庁・令和7年12月改訂版より)
- 施行日時点で技能実習を行っている者は、引き続き技能実習を継続できます。1号技能実習生は施行後も2号へ移行可能。2号技能実習生のうち2号の活動を1年以上行っている者は3号への移行も可能です。
- 施行日から3か月以内に開始する内容の技能実習計画について、施行前に認定申請をしている場合は、施行後も技能実習生として入国できます。
- 経過措置適用中の技能実習には技能実習制度のルールが適用され、育成就労への移行はできません。
- 育成就労制度の運用開始後も、当分の間は技能実習2号を良好に修了した者が特定技能1号へ移行することは引き続き認められます。
施行日以降は、技能実習制度と育成就労制度の並行管理が一定期間必要となります。既存の技能実習計画の管理と、新規受け入れに向けた育成就労計画の準備を同時に進める必要があることに留意が必要です。
監理支援機関への移行準備を進める監理団体の皆様へ
外部監査人の選任は、許可申請の要件です。2027年4月の育成就労スタートに間に合わせるのであれば、2026年9月30日までの申請を行わなければなりません。
行政書士法人 Royal Sphere では、監理支援機関の許可申請支援および外部監査人への就任も承っております。組合を設立し、監理支援機関を設立したい、または外部監査人の選任をお考えの監理団体様は、まずはお気軽にご相談ください。
▶ 無料相談のお問い合わせはこちら本記事は、入管庁「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」、育成就労制度運用要領(令和8年2月20日公表・令和8年4月6日一部改正)および関係法令に基づいて作成しています。制度の詳細や個別の申請手続きについては、必ず最新の法令・運用要領をご確認ください。

